山田卓生税理士事務所
 認定経営革新等支援機関
 
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Q4.税務署は、資産家の死亡の事実を把握しているのでしょうか

       
  A4. 死亡の事実を100%把握している状況にあります。資産家のみならず、日本国内に
 
     本籍のある方が亡くなれば、税務署は、その事実を100%把握していると言えます。
 
     相続税法第58条に、「市町村長等の通知」という規定があり、市町村長より税務署長へ
  
     死亡の通知がされます。これにより税務署は、相続税の課税対象となる可能性のある
   
     方の様々な情報収集をスタートさせることになります。
 
 
 
  (抜粋)
 
  相続税法第五八条(市町村長等の通知)
 
    市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理
  
   したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する日の翌月末日
 
   までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。