相続人からの自社株買い取りについて(その2)


2018/7/24

相続人からの自社株買い取りについて(その2)

  相続人から自社株を買い取る場合について (その2)

こんにちは、税理士の山田卓生です。
 
 
お陰様で、弊所も開業をしてから今月の15日で、丸1年を迎えることができました。
 
 
これも、良きお客様に恵まれ、友人や知人に助けられ、そして、家族の支えがあったからこそだと感謝しております。
 
 
これからも、お客様のため、家族のため、必要としてくださる方のため、鋭意努力して参りたいと思います。
 
 
 
強制取得(売渡請求)の場合の価格の決定について

前回は、 相続人からの自社株買い取りについては、「合意による取得」と「強制的な取得(売渡請求)」の2つの方法があるとお伝えしました。
 
 
今回は、強制的な取得、すなわち売渡請求の場合の注意点について触れてみたいと思います。
 
 
定款に売渡請求が定められている会社においては、株主に相続が発生した場合、相続のあったことを知った日から1年以内に限り、売渡請求をすることが可能です。
 
 
買い取る側としては、少しでも安く買い取りたい。売り渡す側としては、少しでも高く売り渡したい。
 
 
このような思惑が飛び交うのは、何も株式に限ったことではありません。
 
 
相続人の立場からしてみれば、何よりも納税資金の捻出ができます。
 
 
相続人が株式発行会社へ株式を売却して譲渡益がある場合には、譲渡所得として扱われるので、申告分離課税(所得税等15.315%、住民税5%)となり、税負担は安く済みます。
 
 
また、譲渡所得の申告においては、相続税の取得費加算の特例も適用することが可能です。
 
 
売渡請求があった場合には、株式の売買価格は、会社と相続人の協議により決定することになります。
 
 
しかし、買取価格について、お互いに折り合いがつかなかったら、どうなるのかということについて見てみたいと思います。
 
 
①   両者のいずれからでも、売渡請求があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買
   価格決定の申立てをすることができます。
 
 
②  裁判所は、請求時における会社の資産状態等の事情を考慮して売買価格を決定すること
   になります。
 
 
③   請求の日から20日以内に裁判所へ申立てがあった場合には、裁判所が定めた価額を
   もって売買価格となります。
 
 
④   協議が整わず、かつ、裁判所に対する申立てがなかった場合には、売渡請求の効力を
   失うことになります。
 
  (会社法174条~177
 
 
 
 おわりに

 
 
売渡請求の期間は、1年ありますが、売渡請求をすると請求日から20日間のゆとりしかなくなります。
 
 
そして、裁判所へ申立てを行うと株価の鑑定コスト等が発生するので、ご注意ください。
 
 
次回は、自社株買い取りの「財源規制」について、触れていきたいと思います。
 
 
余談ではありますが、私も、会計事務所勤務時代に裁判所からの依頼で、何度か株価鑑定業務をさせていただいたことがあります。
 
 
でも、どういう訳だか、裁判所への納期が所得税の確定申告の時期(3月初旬)と重なり、非常に苦労した記憶があります。
 
 
たまたまだったのでしょうけど。
 
 
 
 
 
 



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