山田卓生税理士事務所
 認定経営革新等支援機関
 
     〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-6-1セントビッグ津田沼106 
     ☎ 070-4807-6219 (営業や勧誘の電話は、ご遠慮ください)
  営業時間 平日9:00〜18:00(土日祝日応相談)
e-mail:yamada.tax.counsellor@gmail.com
 
 
    
 
2018/11/10

相続の放棄は、相続開始から3ヶ月まで?

  税を考える週間のPRイベントに参加しました

 
こんにちわ。税理士の山田卓生です。
 
 
先週の日曜日に、あるショッピングモールの中で行われた「税を考える週間(毎年11月11日~11月17日)」のPRイベントに参加し、税の無料相談を行って参りました。
 
 
私が対応させていただいた方の相談は、ほとんどが相続に関するものでした。
 
 
一般の方の相続に関する関心の高さが伺えるとともに、相談にお見えになる方の中でも、ご自身でよく勉強されている方がおり感心しました。
 
 
 
相続税の申告までに、いろいろな手続きが必要ですが・・・。

 
相続が発生すると、10ヶ月以内に相続税の申告をする必要がありますが、申告を済ませるまでにも、いろいろな手続きが必要になります。
 
 
 
 
でもまず、初めに考えなければならないのが、「相続するのか」、「相続しないのか」といった意思表示になると思います。 
 
 
 
 
明らかに、プラスの財産よりも借入金の方が多いのであれば、迷わずに「相続を放棄する」といったことができますが、なかなかそうも行かないケースもあると思います。
(限定承認という方法もありますが、また、別の機会に書きたいと思います)
 
 
 

相続が発生し、プラスの財産が多いのか、それともマイナスの財産が多いのか、財産調査をするのに3ヶ月という期間は、あっという間に過ぎてしまうものです。

 

 

相続放棄は、原則として、自分に相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、単独で家庭裁判所に申し出る必要があります。

 

 

この3ヶ月の期間を熟慮期間といいますが、相続する財産の全貌がわからず、財産調査の期間が3ヶ月で足りない場合等には、期間の延長(通常1ヶ月~3ヶ月程度)を自分に相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内限りに、家庭裁判所に申し出ることができます。

 

 

なお、相続人が複数人いる場合において、相続人の中の誰かひとりについて期間の延長が認められたとしても、他の相続人の熟慮期間についても自動的に期間の延長が認められるわけではありません。

 

 

したがって、期間の延長が必要であれば、それぞれの相続人が請求する必要がありますので、ご注意ください。

 

 

 相続放棄をすれば、相続税の申告も一切不要?


 

相続放棄をするしないにかかわらず、生命保険の受取人になっていれば、生命保険金を受け取ることは可能です。

 

 

相続放棄をしたとしても、その受け取った生命保険金については、相続財産とみなされて相続税の課税の対象となり、相続税の申告が必要となるケースがあります。

 

 

なお、生命保険金等の非課税(500万円×法定相続人の数)については、相続人(相続を放棄していない人)については、受け取った生命保険金について、非課税の適用がありますが、相続を放棄した人は、「相続人」ではないため、この非課税の適用はありません。

 

 

 

 

 

 

最新記事
月別アーカイブ

山田卓生税理士事務所

 LINEアカウント QRコード
 
相続、贈与、事業承継、決算、確定申告、クラウド会計、税務調査、資金調達等、まずはお気軽にご相談・お問い合せください。
 
     
 
http://line.me/ti/p/ENbu9TTZl1

    お知らせ

 2021/10/1
令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)に必要となる適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始されました。
 
 2021/3/26
令和3年4月1日より消費税者向けに税込価格表示が必要になります。
 
 2020/10/1
千葉県中小企業再建支援金の受付期間が延長されました。
 
 2020/7/14
家賃支援給付金の申請が開始しました。
 
 2020/5/1
持続化給付金申請サイトが開設されました。
 
 
 2020/4/1
 
  2020/2/26
 令和元年台風19号に係る特定土地等の評価の調整率表が公表されました。
 
 2019/9/26
   24時間WEB予約が可能になりました。
 
 2019/8/21
   山田卓生税理士事務所のLINEアカウントを作成しました。
 
 2019/7/15 
 事務所を移転しました。
 
 2018/8/31 
 経済産業省より認定経営革新等支援機関の認定を受けました。
 
 2018/8/29
  (公社)船橋法人会主催の税制セミナー「経営者に知ってほしい事業承継税制」の講師を務めさせていただきました。
 
  
 
 2018/2/7 
 
 2017/10/24
 
 2017/7/30
 「お役立ちサイト」を新設しました
 
 2017/7/17
 
 2017/7/15
 ホームページを開設しました
 
 
 

    相談の受付

 
平日:9時~18時
土日祝日:応相談
 
事前にお電話かメールまたはLINEでご予約ください。
 
 

    お役立ちサイト