らくらく申告書作成パック

PC版
 
 

「相続税を払う必要があるのかな?」
 
「どこに相談したらいいのかな?」
 
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
 

 1  らくらく申告書作成パック(受付期間:令和2年3月31日まで)

 

報酬

 
 1.基本報酬 30,000円(税抜)
 
2.加算報酬 1時間当たり10,000円(税抜)
  
 
 【ご好評につき、1ヶ月3名様までに限らせいただいております】
 
 ※作業時間の長短により報酬が変わりますので、まずは必要書類をしっかりご用意ください。
 
 
相続税の申告書を一緒に作成してみませんか。お客様のご都合のよい日時に、弊所で相続税申告書作成指導いたします。
 
基本的なことから申告書完成するまで一緒に作成することはもちろん、必要なところをだけご相談いただいても構いません。
 
 
このような方に、ぜひお勧めします。 
 
 
 財産はそれほど無いし、相続税の申告にあまりコストをかけたくない方。
 
 自分で相続税の申告書を作ってみたけどあっているか不安な方。
 
  ちょっとだけ相続税が出そうだから申告をしないといけないと言われた方。
 
 いろいろ書類はそろえたけど、何をしたらいいかわからない方。
 
 確定申告書を自分で作成する感覚で、専門家に教わりながら相続税の申告書を作成してみたい方。
 
 相続人同士で遺産分割の話はまとまったから、あとは相続税の申告書を作って提出するだけの方。
 
※ご希望の日時を電話又はメールでご予約ください。(土日応相談)
 
→ご予約の際には、「ホームページを見た」とお伝えください。問い合せはこちら
 
 
※予約当日から3営業日前までにキャンセルした場合には、キャンセル料(10,000円)は発生しません。
 
 
※戸籍謄本や残高証明書等の財産評価に必要な書類は、ご自身でお取り揃えいただきます。必要な書類がわからない方はお問合せください。一部の資料は有料でご用意することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
 
 
 
 
  

必要書類

  
 
 下記資料をご用意ください。
 
  お亡くなりになった方の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
  お亡くなりになった方の住民票の除票
  相続人の戸籍謄本
  相続人の住所が確認できるもの 
  不動産の登記簿謄本 
  固定資産税課税明細書 ⇒ 毎年5月頃、市役所や都税事務所から郵送されます
  預貯金の残高証明書(銀行、農協、信用金庫、ゆうちょ、ネット銀行)
  預金通帳 ⇒ 生前の大口の入出金は税務調査でも確認されます
  手元現金 ⇒ 相続開始時の現金有高(葬儀前の預金引出しには、特に税務調査でも確認されますので、ご注意ください)  
  有価証券の残高証明書
  配当金の計算書
  生命保険金の支払通知書
  死亡退職金の支払通知書  
  借入金やローンの残高証明書 
  葬儀費用の領収書やお布施の金額
  相続人の贈与税申告書 ⇒ 相続開始前3年以内の申告書、相続時精算課税適用者がいれば全ての申告書
  お亡くなりになった方の所得税の確定申告書 ⇒ 生前に確定申告をしていた場合 
  上記の他に、財産や負債があれば、その内容や金額がわかる資料
   (例)自動車の車検証、ゴルフ会員権の会員証券、貸付金の契約書等
 
 
 
 

らくらく相続税申告書作成パックのご予約から申告書作成までの流れ

 
 

1.電話又はメールでご希望の日時をご予約ください。

・平日9時から18時までの間で、ご希望のよい日時・時間をご予約ください。
・1日最大8時間まで予約可能です。予定時刻より早く作業が終了しても、1時間単位で精算しますので、無駄な費用が発生しません。
・ご希望する日時の3ヶ月前から予約することが可能です。
・土日も応相談可能ですが、急なお申込みの場合はお受けできないことがありますので、ご了承ください。
・予約当日の3日前まではキャンセル料(10,000円)は不要になります。
 
 

2.予約当日までに、相続税申告書作成に必要な書類をご用意ください。

・当HPに掲載している必要書類は、一般的に必要となるものになりますので、ご参照ください。  
・必要書類について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
 

3.弊所へご来所いただき相続税の申告書作成の指導をさせていたさきます。

・予約当日に、上記2の必要書類をご持参の上で、弊所へお越しください。
・チェックリストを利用しながら、相続税申告に必要なことをヒアリングさせていただき、財産評価作業及び相続税申告書作成作業をお客様にしていただきます。
・予約当日だけで相続税申告書の作成が終わらなかった場合には、次回の予約を優先的にお受けいたします。  
 

4.完成した相続税の申告書をお客様ご自身で税務署へ提出していただきます。

弊所から税務署へ提出する場合には、別途実費がかかります。
 

お問い合わせ 

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