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弊所で相続税の申告書を作成させていただく場合には、基本報酬+加算報酬が必要になります。 (ご受託の日から申告期限まで3ヶ月以上ある場合には、一定の割引を考慮いたします) 相続税が発生する場合と発生しない場合で基本報酬が異なります。
相続税の申告に必要となる財産評価作業と相続税申告書の作成料金となります。
※相続税の申告書の提出が必要な方で、配偶者 の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用により、申告をする方の相続税が0円となるケースです。 ※上記の料金は、申告や財産評価に必要な書類をご依頼人の方にお取り揃えいただける場合の料金となります。必要な書類は、ご相談ください。
相続税が発生する場合の基本報酬のお目安は下記の通りとなります。 詳細は、お問合せください。
※ 遺産総額は、小規模宅地等の特例適用前、広大地補正適用による評価減前、生命保険 金・退職手当金の非課税適用前、債務控除前の金額で、相続税の基礎控除前の金額をいいます。
土地の評価単位が2つを超える場合は、1単位につき50,000円(別途消費税)報酬加算させていただきます。
非上場株式の評価が必要な場合には、1社につき100,000円(別途消費税)を報酬加算させていただきます。 ※会社保有の土地がある場合には、上記1の土地の評価の報酬加算をさせていただきます。
相続人・受遺者が、1名増えるごとに、基本報酬に10%報酬加算させていただきます。
ご受託の日から申告期限まで3ヶ月未満の場合には、総報酬額に20%~50%報酬加算させていただきます。
①延納、物納、納税猶予の手続きが必要な場合は、別途料金が必要となります。 ②不動産鑑定や測量等が必要な場合には、別途料金が必要となります。
見積りご依頼の際には、まず下記資料をご用意ください。 固定資産税課税明細書 ⇒ 毎年5月頃、市役所や都税事務所から郵送されます 預金通帳 ⇒ 相続開始時の残高がわかること 手元現金 ⇒ 相続開始時の現金有高を教えてください(葬儀前の預金引出しには、特に税務調査でも確認されますので、ご注意ください) 有価証券の残高証明書 配当金の計算書 生命保険金の支払通知書 死亡退職金の支払通知書 借入金やローンの返済予定表 葬儀費用の領収書やお布施の金額 相続人の贈与税申告書 ⇒ 相続開始前3年以内の申告書、相続時精算課税適用者がいれば全ての申告書 お亡くなりになった方の所得税の確定申告書 ⇒ 生前に確定申告をしていた場合 上記の他に、財産や負債があれば、その内容や金額がわかる資料 (例)自動車の車検証、ゴルフ会員権の会員証券、貸付金の契約書等 |