山田卓生税理士事務所
 認定経営革新等支援機関
 
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Q5.遺言書を見つけたらどうしたらいいでしょうか?

 
 A5. 公正証書以外の遺言書を発見した方や保管をしている方は、遅滞なく検認手続きをして
 
     ください。
 
     検認は、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行う手続きとなります。
 
     また、公正証書以外の遺言書を見つけたら、開封するのは避けましょう。封印されている
 
     遺言書を勝手に開封したり、検認を受けないで遺言執行をすると5万円以下の過料に
 
     処せられることになります。
 
 
 
    ※ 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の
 
      状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止
 
      するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所HPより)