山田卓生税理士事務所
 認定経営革新等支援機関
 
     〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-6-1セントビッグ津田沼106 
     ☎ 070-4807-6219 (営業や勧誘の電話は、ご遠慮ください)
  営業時間 平日9:00〜18:00(土日祝日応相談)
e-mail:yamada.tax.counsellor@gmail.com
 
 
    
 
 

Q6.相続人に未成年者がいますが、何か特別なことが必要ですか?

 
 A6. 家庭裁判所へ特別代理人の選任手続きが必要になります。
 
    未成年者は、自己の責任において意思表示することが困難であるため、遺産分割協議が
 
   成り立ちません。
 
    したがって、善意の第三者を特別代理人として選任し、未成年者に代わって遺産分割協議
 
      に参加することになります。