山田卓生税理士事務所
認定経営革新等支援機関
〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-6-1セントビッグ津田沼106
☎ 070-4807-6219 (営業や勧誘の電話は、ご遠慮ください)
営業時間 平日9:00〜18:00(土日祝日応相談)
e-mail:yamada.tax.counsellor@gmail.com
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よくある相続税Q&A
Q1.相続税は、いつまでにどこへ申告しなければなりませんか?
Q2.遺産の分割は、いつまでに行わなければならないのですか?
Q3.未分割の財産について、無駄な相続税を回避するには、どうすればいいのですか?
Q4.税務署は、資産家の死亡の事実を把握しているのでしょうか?
Q5.遺言書を見つけたらどうしたらいいでしょうか?
Q6.相続人に未成年者がいますが、何か特別なことが必要になりますか?
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Q6.相続人に未成年者がいますが、何か特別なことが必要ですか?
A6. 家庭裁判所へ特別代理人の選任手続きが必要になります。
未成年者は、自己の責任において意思表示することが困難であるため、遺産分割協議が
成り立ちません。
したがって、善意の第三者を特別代理人として選任し、未成年者に代わって遺産分割協議
に参加することになります。