山田卓生税理士事務所
認定経営革新等支援機関
〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-6-1セントビッグ津田沼106
☎ 070-4807-6219 (営業や勧誘の電話は、ご遠慮ください)
営業時間 平日9:00〜18:00(土日祝日応相談)
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よくある相続税Q&A
Q1.相続税は、いつまでにどこへ申告しなければなりませんか?
Q2.遺産の分割は、いつまでに行わなければならないのですか?
Q3.未分割の財産について、無駄な相続税を回避するには、どうすればいいのですか?
Q4.税務署は、資産家の死亡の事実を把握しているのでしょうか?
Q5.遺言書を見つけたらどうしたらいいでしょうか?
Q6.相続人に未成年者がいますが、何か特別なことが必要になりますか?
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Q5.遺言書を見つけたらどうしたらいいでしょうか?
A5. 公正証書以外の遺言書を発見した方や保管をしている方は、遅滞なく検認手続きをして
ください。
検認は、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行う手続きとなります。
また、公正証書以外の遺言書を見つけたら、開封するのは避けましょう。封印されている
遺言書を勝手に開封したり、検認を受けないで遺言執行をすると5万円以下の過料に
処せられることになります。
※ 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の
形状,加除訂正の
状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を
明確にして遺言書の偽造・変造を防止
するための手続です。遺言の有効・無効を
判断する手続ではありません。(裁判所HPより)
⇒ 遺言書の検認の手続きはこちら