山田卓生税理士事務所
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Q2.遺産の分割は、いつまでに行わなければならないのですか?

 
 A2. 遺産の分割をいつまでに行わなければならないという制限は、法律上定められていません
 
     ありません。 
 
     しかし、いつまでも、遺産の分割を決めないと、無駄な相続税を納めることになります。
 
     上記Q1にあるように、相続税は、10ヶ月以内に申告をしなければなりません。
 
     申告期限までに、遺産の分割が決まらない場合は、未分割(相続人の間で、どの財産を
 
    相続するか未定)の状態で、申告をして相続税を納付する必要があります。