山田卓生税理士事務所
 認定経営革新等支援機関
 
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Q3.未分割の財産について、無駄な相続税を回避するには、どうすれば

       いいのですか?

       
  A3. 具体的には、上記Q1の申告を済ませた後、申告期限から3年以内に、遺産の分割を
    決める必要があります。
 
     遺産分割が決まれば、その遺産分割に基づき再度申告をすることで、配偶者の税額
    軽減や小規模宅地の特例等といった相続税計算上のメリットを受けることができます。