山田卓生税理士事務所
認定経営革新等支援機関
〒274-0824 千葉県船橋市前原東1-6-1セントビッグ津田沼106
☎ 070-4807-6219 (営業や勧誘の電話は、ご遠慮ください)
営業時間 平日9:00〜18:00(土日祝日応相談)
e-mail:yamada.tax.counsellor@gmail.com
トップページ
プロフィール
出版
事業・サービス内容
お客様の声
相続税申告書作成報酬
あんしん相続税申告書作成おまかせパック
よくある相続税Q&A
Q1.相続税は、いつまでにどこへ申告しなければなりませんか?
Q2.遺産の分割は、いつまでに行わなければならないのですか?
Q3.未分割の財産について、無駄な相続税を回避するには、どうすればいいのですか?
Q4.税務署は、資産家の死亡の事実を把握しているのでしょうか?
Q5.遺言書を見つけたらどうしたらいいでしょうか?
Q6.相続人に未成年者がいますが、何か特別なことが必要になりますか?
ブログ
問い合わせ
1. あんしん相続税申告書作成おまかせパック
弊所で相続税申告書を作成させていただく場合の基本報酬+加算報酬のお目安になります。
なお、ご受託日から
申告期限まで3ヶ月以上
ある場合、
不動産がご自宅のみ
である場合、
円満に遺産分割が成立する
等の場合には、一定の割引を考慮いたします。
相続税が発生する場合と相続税が発生しない場合で基本報酬が異なります。
不動産の現地調査や役所調査はもちろん、適宜進捗状況をご報告させていただきますので、何もご心配はいりません。
基本報酬
1
相続税が発生しないケース
⇒ 基本報酬
308
,000
円(税込)
相続税の申告に必要となる財産評価作業と相続税申告書の作成
料金となります。
遺産総額
基本報酬(税込)
5,000万円以下
308,000円
5,000万円超 ~ 8,000万円
429,000円
8,000万円超 ~ 1億円
616,000円
1億円超 ~ 1億5,000万円
924,000円
1億5,000万円超 ~ 2億円
1,232,000円
2億円超 ~ 2億5,000万円
1,540,000円
2億5,000万円超 ~ 3億円
1,848,000円
3億円超
別途お見積り
※ 相続税の申告書の
提出が必要な方
で、配偶者
の税額軽減や
小規模宅地等の
特例の適用によ
り、申告をする方の
相続税が0円
となるケー
スで
す。
※ 上記の料金は、申告や財産評価に必要な書類をご依頼人の方にお取り揃えいただける場合の料金となります。必要な書類は、ご相談ください。
2
相続税が発生するケース
相続税が発生する場合の基本報酬のお目安は下記の通りとなります。
詳細は、
お問合せ
ください。
遺産総額
基本報酬(税込)
4,000万円以下
330,000円
4,000万円超 ~ 5,000万円
412,500円
5,000万円超 ~ 6,000万円
495,000円
6,000万円超 ~ 7,000万円
577,500円
7,000万円超 ~ 8,000万円
660,000円
8,000万円超 ~ 9,000万円
742,500円
9,000万円超 ~ 1億円
825,000円
1億円超 ~ 1億5,000万円
1,237,500円
1億5,000万円超 ~ 2億円
1,760,000円
2億円超 ~ 2億5,000万円
2,062,500円
2億5,000万円超 ~ 3億円
2,475,000円
3億円超
別途お見積り
※ 遺産総額は、小規模宅地等の特例適用前、広大地補正適用による評価減前、生命保険
金・退職手当金の非課税適用前、債務控除前の金額で、相続税の基礎控除前の金額を
いいます。
加算報酬
1
土地の評価
土地の評価単位が2つを超える場合は、1単位につき55,000円(税込)報酬加算
さ
せ
ていただきます。
2
非上場株式の評価
非上場株式の評価が必要な場合には、1社につき110,000円(税込)を報酬加算させていただきます。
※会社保有の土地がある場合には、上記1の土地の評価の報酬加算をさせていただきます。
3
相続人・受遺者が2名以上
相続人・受遺者が、1名増えるごとに、基本報酬に10%報酬加算させていただきます。
4
申告期限間際のご受託
ご受託の日から申告期限まで3ヶ月未満の場合には、総報酬額に20%~50%報酬加算
させていた
だきます。
5
その他
① 延納、物納、納税猶予の手続きが必要な場合は、別途料金が必要となります。
② 不動産鑑定、測量、公図、登記簿謄本等が必要な場合には、別途料金が必要となります。
必要書類
見積りご依頼の際には、まず下記資料をご用意ください。
固定資産税課税明細書 ⇒ 毎年5月頃、市役所や都税事務所から郵送されます
預金通帳 ⇒ 相続開始時の残高がわかること
手元現金 ⇒ 相続開始時の現金有高を教えてください(葬儀前の預金引出しには、特に税務調査でも確認されますので、ご注意ください)
有価証券の残高証明書
配当金の計算書
生命保険金の支払通知書
死亡退職金の支払通知書
借入金やローンの返済予定表
葬儀費用の領収書やお布施の金額
相続人の贈与税申告書 ⇒ 相続開始前3年以内の申告書、相続時精算課税適用者がいれば全ての申告書
お亡くなりになった方の所得税の確定申告書 ⇒ 生前に確定申告をしていた場合
上記の他に、財産や負債があれば、その内容や金額がわかる資料
(例)自動車の車検証、ゴルフ会員権の会員証券、貸付金の契約書等