相続の放棄は、相続開始から3ヶ月まで?


2018/11/10

相続の放棄は、相続開始から3ヶ月まで?

  税を考える週間のPRイベントに参加しました

 
こんにちわ。税理士の山田卓生です。
 
 
先週の日曜日に、あるショッピングモールの中で行われた「税を考える週間(毎年11月11日~11月17日)」のPRイベントに参加し、税の無料相談を行って参りました。
 
 
私が対応させていただいた方の相談は、ほとんどが相続に関するものでした。
 
 
一般の方の相続に関する関心の高さが伺えるとともに、相談にお見えになる方の中でも、ご自身でよく勉強されている方がおり感心しました。
 
 
 
相続税の申告までに、いろいろな手続きが必要ですが・・・。

 
相続が発生すると、10ヶ月以内に相続税の申告をする必要がありますが、申告を済ませるまでにも、いろいろな手続きが必要になります。
 
 
 
 
でもまず、初めに考えなければならないのが、「相続するのか」、「相続しないのか」といった意思表示になると思います。 
 
 
 
 
明らかに、プラスの財産よりも借入金の方が多いのであれば、迷わずに「相続を放棄する」といったことができますが、なかなかそうも行かないケースもあると思います。
(限定承認という方法もありますが、また、別の機会に書きたいと思います)
 
 
 

相続が発生し、プラスの財産が多いのか、それともマイナスの財産が多いのか、財産調査をするのに3ヶ月という期間は、あっという間に過ぎてしまうものです。

 

 

相続放棄は、原則として、自分に相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、単独で家庭裁判所に申し出る必要があります。

 

 

この3ヶ月の期間を熟慮期間といいますが、相続する財産の全貌がわからず、財産調査の期間が3ヶ月で足りない場合等には、期間の延長(通常1ヶ月~3ヶ月程度)を自分に相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内限りに、家庭裁判所に申し出ることができます。

 

 

なお、相続人が複数人いる場合において、相続人の中の誰かひとりについて期間の延長が認められたとしても、他の相続人の熟慮期間についても自動的に期間の延長が認められるわけではありません。

 

 

したがって、期間の延長が必要であれば、それぞれの相続人が請求する必要がありますので、ご注意ください。

 

 

 相続放棄をすれば、相続税の申告も一切不要?


 

相続放棄をするしないにかかわらず、生命保険の受取人になっていれば、生命保険金を受け取ることは可能です。

 

 

相続放棄をしたとしても、その受け取った生命保険金については、相続財産とみなされて相続税の課税の対象となり、相続税の申告が必要となるケースがあります。

 

 

なお、生命保険金等の非課税(500万円×法定相続人の数)については、相続人(相続を放棄していない人)については、受け取った生命保険金について、非課税の適用がありますが、相続を放棄した人は、「相続人」ではないため、この非課税の適用はありません。

 

 

 

 

 

 




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