
税理士の山田卓生です。
新元号になって、はじめてのブログ更新となります。
この連休は、皆様いかがお過ごしでしたか?
ゆっくり休めた方も、仕事に追われた方も、お正月を2度迎えたような記憶に残る連休になったのではないでしょうか。
最近は、書類を見ていて『平成』と印字されている箇所を見つけると、つい『令和』に訂正したくなります。
先日、中学生の息子が、学校から持って帰ってきたプリントへ記入しようとしたら、『平成』という文字が飛び込んできました。
迷うことなく二重線で消して、『令和』に書き換えようとしたのですが、よく見たら息子の生年月日を記載する欄でした。
『平成 年 月 日生』
さすがに『令和』ではないですね。
書類は、よく見ないといけませんね。

つい先日のこと、ある方の相続税の申告に向けて、財産評価をするため残高証明書を相続人の方に入手していただきました。
お預かりした残高証明書を見ていると、今回、亡くなった方が外国債券を持っていることがわかりました。
残高証明書には、銘柄名、数量、償還日、市場価格、利率、利払日、既経過利息など、いろいろなことが記載されています。
でも、いざ外国債券を評価しようとしたら、何かが違う・・・。

外国の利付公社債であっても、上場されている利付公社債であれば、次の算式で評価額を計算します。(既経過利息とは、前回の利払日から相続開始の日までの日数を基に計算した利息です)
① 課税時期の市場価格+既経過利息の額×(1-源泉徴収税率)
② ①×券面額/100円
③ ②×レート
上記算式で、某証券会社の立派な角印が押されている残高証明書に記載されている数字を基に、計算してみると、どうも評価額がおかしい。
残高証明書には、『基準日現在における貴殿のお預り残高等は下記の通り相違ないことを証明します』と書いてあるのですが・・・。
確かに、一時期はやった某債券なので、利率はもともと高めの設定なのですが・・・。
しばらく考えた末に、よく見てみると、某証券会社が計算している既経過利息が、本来の利率より10倍も高い利率で計算されているような気が・・・。
某証券会社に、電話をして、担当者につなげてもらい事情を説明したものの、その日は担当者からは回答をもらえず。
翌日、証券会社から担当者とは別の名前を名乗る方から電話が。
開口一番、「申し訳ございません。ご指摘のとおり、既経過利息の金額が間違っています」と。

残高証明書に記載されている数字から外国債券を評価して、何も疑いも持たずに、そのまま申告していたら、数百万円も過大評価としたまま終えるところでした。
相続税申告の怖いところでもあります。
今回は、残高証明書の記載誤りを見つけることができましたが、こういうこともあるんだなと改めて思いました。
数日後、某証券会社からお詫び状とともに、訂正された残高証明書が届きました。
書類は、よく見ないといけませんね。