山田卓生税理士事務所
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2019/9/10

10月1日から変わります

 台風が過ぎ去って

 こんにちは、税理士の山田卓生です。
 
先日、観測史上最大と言われる台風15号が首都圏を通り過ぎました。
 
朝の通勤時間帯に多くのサラリーマンが、駅構内への入場規制による足止めをくらったり、長時間にわたる大規模な停電が続き自宅で過ごしていた方もクーラーが使えなかったりと、各地でいろいろな影響が出たようです。
 
ケガや体調不良といったことは大丈夫でしたでしょうか?
 
我が家の被害としては、ベランダに置いてあったサンダルの片方がどこかに飛んで行ってしまっただけです。
 
これだけで被害が済み感謝なことです。
 
 
 
 
 今年の10月1日から変わります
 
今年の10月から消費税率が8%から10%へ引き上げられます。
 
 
最近この話題は、テレビや新聞のどこかしらで目にしますが、相続税の申告も10月から変わります。
 
 
10月1日からはe-Tax(電子申告)で相続税の申告が行えるようになります。
 
 
対象となるのは、2019年1月1日以降に発生した相続です。
 
(もちろん今まで通り書面で申告することもできます)
 
 
税理士がe-Taxを利用して代理送信すると、納税者のマイナンバーに係る「納税者本人の番号確認書類」が不要になったりするようです。
 
 
しかし、農地や非上場株式等の納税猶予等の特例を適用する際に必要となる申告書など一部のものは従来どおり書面で提出する必要があるようです。
 
 
 
 便利な方がいいけれど

 納税者自身でもe-Taxを利用して相続税を電子申告をすることは可能なようですが、現状のスタイルでは、なじむまでには時間がかかりそうな気がします。
 
 
税理士がe-Taxを利用して代理送信するのであれば、納税者の電子署名も省略できるため、相続人が、遠方に住んでいるような場合には、便利な面もありそうです。
 
(実務的には申告書を提出する前に、しっかりと納税者に説明し、了承を得ておかないと、のちのちトラブルにもなり兼ねないので注意は必要なのでしょうが・・・)
 
 
でも、先日の台風のように、大規模な停電になり復旧まで時間がかかり、電子申告できなくなってしまったなんてことが起きることを考えると、ぞっとします。
 
 
電子申告であれ、書面申告であれ、お客様に丁寧に説明し、期日に余裕を持って仕事を進めていこうと思います。
 
 
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