山田卓生税理士事務所
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2018/1/21

医療費の通知書が使えない

  医療費の通知書が確定申告で使える?使えない?


 こんにちは。税理士の山田卓生です。

 

早いものもので、1月も半分が過ぎてしまいました。都心では昼間は比較的暖かい日が続いていますが、「インフルエンザにかかった」という声をいろいろなところで耳にするようになりました。

 

お正月気分もすっかり抜け、確定申告が必要な方は、必要な書類を家中あちこち探し始めているのではないかと思います。

 

日本年金機構のホームページによれば、公的年金の源泉徴収票は、平成30年1月中旬から1月下旬にかけて順次発送予定とされています。

 

年金の源泉徴収票が手元に届くと、途端に税務署の確定申告に関する問い合わせ等が殺到するそうです。

 

年金の源泉徴収票が確定申告スタートのホイッスルの役割をしているといったところでしょうか。

 

 医療費控除が変わります


平成29年分確定申告より医療費控除に関しては、セルフメディケーション税制が始まったり、医療費の領収書を提出する代わりに、医療費控除の明細書を添付が必要といった点が変わります。

 

そして、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を添付すれば、医療費控除の明細書の記載を省略でき、書類作成が便利になる一面もあります。

 

例年、税務署では納税者が医療費控除をする方のために、医療費の領収書を入れる封筒を用意していましたが、今回の確定申告からは、もう用意しないそうです。

 

医療費の領収書は、5年間保存が義務付けられますが、税務署の方でも納税者から医療費の領収書が集まり保存する場所やコストに頭を悩ませていたことが裏読みできます。

 

 医療費の通知書が届いたけど、記載省略できない


協会けんぽのHPを拝見すると、前々年10月分から前年9月分までの期間に関する医療費について、毎年2月の中旬頃までに医療費のお知らせを発送しているようです。

 

一方、私の事務所がある船橋市のホームページを拝見すると、船橋国民健康保険では、年4回医療費通知を発送しているようです。その中でも、前年7月から9月診療分が2月末に発送されると記載がありました。

 

もう少し早く発送してくれるとありがといと思いっている方が、私以外にもいると思います。

 

でも、注意しなければならないのは、せっかく届いた医療費の通知ではありますが、医療費控除の申告要件が備わっていない医療費の通知書があります。

 

お手元に届いた医療の通知書が利用できるものなのか、利用できないものなのか、しっかり確認する必要があります。

 

お手元に届い通知書に、以下の項目の記載があるか確認してみてください。

①    被保険者

②    療養を受けた月日

③    療養を受けた者の氏名

④    療養を受けた病院、診療所、薬局その他の名称

⑤    被保険者が支払った医療費の額

⑥    保険者の名前

 

全て記載されていれば大丈夫です。 特に、被保険者が支払った医療費の額の記載がないものがあるようなので、ご注意ください。

 

 

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