山田卓生税理士事務所
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2020/4/8

新型コロナウイルス感染症特別融資

 
 緊急事態宣言が発令されて

 こんにちは、税理士の山田卓生です。
 
 
 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都道府県に緊急事態宣言が発令されました。
 
 
 今まで以上に不要不急の外出を避け、感染拡大をさせないという意識をひとりひとりが持つことが肝心だと思います。
 
 
 早く元の日常生活に戻れることを願っています。
 
 
 
 新型コロナウイルス感染証特別貸付・特別利子補給制度に関して

 
 新型コロナウイルスの影響で、売上減少・資金繰り悪化にあえいでる中小企業の経営者や個人事業主の方々は、1日でも早くコロナが終息してほしいと強く願っていると思います。
 
 
 
 108兆円規模の緊急経済対策を進めるようですが、申請が複雑であったり、「給付が夏場になるのでは?」といった憶測もあり、スピード感に乏しく効果が薄れてしまいそうです。
 
 
 
 様々な対策がとられている中で、「新型コロナウイルス特別貸付」については、すでに申込が始まっています。
 
 
 
 資金繰りの悪化を懸念している方は、概要について下記をご参照ください。
 
 
 
 
 
 なお、据置期間(金利のみの返済)は最長5年となっていますが、「5年」とする理由付けが明らかでないと難しいということを耳にしましたので、過度な期待はしないほうがいいかもしれません。
 
 
 
 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申し込みに必要な書類などが確認・作成できますので下記のURLにアクセスしてご参考にしてください。
 
 
 
 
 リーマンショックの時のように申込・相談者が非常に多くて融資の受付や実行に時間を要する可能性もあるので早めに動くことをお勧めします。
 
 
 
 実質無利息となる特別利子補給制度については、詳細が決まり次第、中小企業庁HP等で公表予定のようです。
 
 
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