山田卓生税理士事務所
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2017/11/10

そろそろ年末調整の時期です

そろそろ年末調整の時期です

 
津田沼で開業している税理士の山田卓生です。
 
今年も残すところ2ヶ月を切り、日を増すごとに寒くなってきております。
 
12月の給料の締日が近づくにつれ、パートやアルバイトの方は、「年収103万円を超えないようにするためには、あと何時間働けるけか」といったことを気にかけはじめているのではないでしょうか。
 
さて、年末調整の時期がやってまいります。
 
〇〇生命保険会社や〇〇共済からの生命保険料控除証明書、〇〇損害保険会社からの地震保険料控除証明書などが、すでに自宅へ送られてきていることかと思います。
 
そして、お勤め先からも「扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が配られ、必要事項を記載をして、12月〇日までに提出というのが一般的ではないかと思います。
 
 
  なるべく還付を受けたい気持ちはわかりますが・・・

 
年末調整の際に、ありったけの控除証明書をお勤め先に提出なさる方を見受けます。
 
しかし、控除できる限度額が決まっていますので、控除証明書に記載されている金額すべてが控除できるとは限りません。
 
また、保険料控除証明書に生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書がくっついているものの、何にも記載がされていない。
 
「申告書」とありますので、自分で記載し、控除証明書を添付して、初めて申告(=控除の意思表示)と言えます。
 
したがって、経理担当の方に、「何にも記載がないから控除しなかった」と言われても、これでは仕方がありません。
 
記載の仕方がわからなかったら経理担当の方や顧問税理士に聞きましょう。
 
 
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